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任意整理と特定調停の違い

特定調停と任意整理の違いは、原則として「特定調停」の手続きは本人が行う、「任意整理」の手続きは弁護士・(認定)司法書士が本人を代理して行うということです。

そのため、費用面では特定調停の方が安くすむケースがほとんどです。
ただし、「特定調停」には過払い金が生じている場合、別途「過払金返還請求訴訟」が必要になります。

また、特定調停時のリスクとして「特定調停」で決定した返済計画通り、返済できなかったり、返済が遅れたりすると、直ちに給料等を差し押さえられる恐れがあります。さらに、「任意整理」と異なり、調停の日などには必ず裁判所に足を運ばなければならず、仕事などに支障をきたす可能性が高いと言えるでしょう。