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特定調停のメリット・デメリット

■特定調停のメリット

特定調停の最大のメリットは何と言っても、取立てを止める事ができることです。
特定調停後の取立ては法律で禁止されているため、取立てを受けることがありません。

また、自己破産の場合借金の理由が問われるためギャンブルなどで負った借金が大半の場合 自己破産できない可能性が高いですが、特定調停の場合は利息額を減額するものであるため借金の理由を問われないというメリットもあります。

自己破産の場合、官報に掲載されますが特定調停の場合掲載されることがありません。官報は一般の人が目にする事はありませんが、ヤミ金は、これをチェックして、自己破産者のもとにチラシやダイレクトメールを送りつけてきます。特定調停の場合は、官報に掲載されることはないので、ヤミ金の被害に遭いにくいでしょう。

■特定調停のデメリット

特定調停のデメリットは、任意整理と同様、話し合いによる合意が基本である手続きであるので、債権者が必ず債務者の主張に応じるとは限らない点です。

特定調停による借金の減額は、貸金業者との間での利息制限法の金利引きなおしによる減額作業が中心であるので、貸金業者との取引が1~2年と短期の場合は、過払いの利息も比較的少ないといえ、大幅な減額は見込めないと思われます 。

また、銀行系のローンのように、もともと法定利率内で借りる契約をしている場合は、利息制限法の金利引きなおしによって元金に組み入れる払い過ぎである利息がないので、減額は難しいといえます。

利息の過払い金について、返還を請求するには、不当利得返還請求訴訟という訴訟手続きによって、あらためて求めていくことになります。