特定調停ガイド

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特定調停の手続きの流れ

1:調停申立て
※申立てをすると支払いを止めることができます。
簡易裁判所で、あなたと調停委員と今後の打ち合わせをします。所要時間は約1時間です。

2:1回目 調停期日後
簡易裁判所にて再度調停委員を含め今後の支払いについて話し合いをします。1日で3~44社程度の借入先と打ち合わせをします。
話し合いが何回になるかは調停をする会社の件数と調停委員の都合により変動してきます。打ち合わせの所要時間は1社につき約1時間程度です。

3:2回目 調停期日後
特定調停で話し合った結果が簡易裁判所から郵送されてきます。内容は(支払い合計・支払い額・支払い回数)などです。
これが送られてきたら今後はその約束通りに支払いをすることになります。

特定調停の処理期間は特定調停申立てをしてから約 4ヶ月位で完了します。