特定調停ガイド

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特定調停ができる場合・できない場合

■特定調停できる場合

特定調停は元来『支払不能にはなっていないが、このままではいずれ破産してしまう』といった状況にある債務者を救済する目的で成立した制度です。

そして、自己破産と違って債務を圧縮して返済を続けていくことが前提ですから、継続して一定の収入のある人でなければ利用することはできません。

利息制限法で引き直した債務の額を3年で分割返済できるかどうかが利用可能な目安となります。

■特定調停できない場合

特定調停を申立てても強硬な姿勢を崩そうとしない業者がいる場合があります。

また、中には裁判所に出頭もしてこない業者もいますが、そのような業者に対して は民事調停法17条による決定がされるか、不成立として終了することになります。

17条とは調停が成立する見込みがない場合に、裁判所が申立ての趣旨に反しない範囲内で、職権で行なう決定です。

ただし、業者から異議が出れば17条決定の効力は失われます。

調停が不成立として終了してしまったり、17条が適用されたにもかかわらず異議によりその効力が失われた場合は、自己破産か個人再生を選択するか、訴訟手続きに移行させて争う必要があります。